JM MM2H
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手数料改定の告知
 2007年6月1日より、マレーシア政府はMM2Hの申請方法に関して、個人申請を受付けずすべて認可代理店を通じてだけという条件に変更いたしました。さらに申請を代行した認可代理店については、申請者の保証人(スポンサー)となることを例外なく義務付けしています。
故意・過失に関わらず申請者が不適切な行為をとった場合は、本人のみならず保証人である代理店の責任も重く問われます。

 また、昨今は移民局の内部基準にしばしば変更があり、申請に際してかかる作業は以前に比べてかなり煩雑化してきています。

 新基準による書類の詳細な案内、書類増による作成作業増、移民局からの質問に対する説明責任と書類審査で却下された場合の再審査追加手続き、さらには予告なしの変更に対する対応。
本申請先である移民局窓口がプトラジャヤに限られたことでの距離と時間にかかる労力もはるかに多くなりました。
 上記のようにMM2H申請については、代理店の責任と作業量・時間・労力が確実に増すこととなっております。
 このような状況の変化にも対応して的確なサービスを継続的にご提供するためには、それに見合った適正な手数料を頂戴すべきであるという結論に達しました。
 お客様のご理解とご協力をお願い申し上げます。